平成29年 決算委員会
議会費
1 議会広報について
SNS発信等における管理方法、取り扱い等について
議会Facebookに虚偽の投稿が放置され続けていることについて
全文
○委員(赤坂大輔君)
議会広報についてお伺いします。港区議会だよりの表紙にホームページ、フェイスブックの掲載がありまして、区議会のあらましというものがホームページやフェイスブックを見るとわかるようになっております。最初にお尋ねしますが、このフェイスブックは公的なものと捉えてよろしいのか、また統括するのはどちらになるのでしょうか。
○区議会事務局次長 まず、フェイスブックは公的なものかのお尋ねでございますけれども、区議会の活動に関する情報を積極的に発信するため、区議会の総意で創設したものでございます。また、統括するところですけれども、区議会事務局でございます。
○委員(赤坂大輔君) 公的なものであるということは確認されました。本題はここからなのですけれども、港区議会フェイスブックのコメント欄に某区民が私の事を投稿していたことがありました。日時は2016年の9月1日なのですが、内容は虚偽に満ちたひどいものでした。投稿した某区民の方をAさんとしておきましょう。Aさんが友人であるBさんCさんの2人から次のような事を聞いたそうです。公園でBさんが大型犬を散歩させていたら町会の方に注意をされていたと。そこに、ちょうどその町会の方の知り合いである赤坂大輔が通りがかり、そこで赤坂大輔とトラブルになったという虚偽の投稿です。別にCさんという方も登場してきまして。Cさんもかつて赤坂大輔とトラブルになったという虚偽が書かれているのです。
結論から言うと、AさんがFacebookに投稿したコメント内容は、BさんCさんに事実を確認したところ全くの事実誤認であった事がわかり、Aさんは25万円の慰謝料を私に支払う事でこの案件が終わりました。しかしながら事実を明らかにするには時間がかかりました。そして多くの区民がこの投稿を閲覧してしまいました。
当初、私は投稿したAさんを特定し、弁護士同席で会談を持ちました。そこでAさんに投稿削除の申し出をしましたところ、Aさんは「あなたは公人でしょう。公人は何を言われても仕方がない」と言い返されました。さらにAさんは「フェイスブックって何を書いたっていいのだ」という事も主張されていました。Aさんの云い方ではそもそも「赤坂大輔の右翼的」な発言が許せなかったとのこと。私の議会活動は、当時はまだ10年目でしたけれども、10年間ずっといろいろなところで私に対するさまざまな抗議の投稿などをしてきたので、いまさら投稿を削除するつもりはないということでした。私自身は非常に残念なことでありますが解決が難しそうなので、ここに原本がありますが東京地方裁判所に名誉棄損、損害賠償を求め裁判を起こすことを通達し、話し合いが続けられました。こちらとしてはBさんとCさんに証人として来てもらうことを求めました。程なく、Bさんは、「赤坂さんの言うとおりです。私がもめていたのは町会の方で赤坂さんではありません。赤坂さんはむしろ仲介役としてトラブルを回避してくれた方です」と話してくれました。次にCさんは、「私が話していた犬のトラブルは赤坂さんの話ではなく、別の人。似たような事案があったので申し上げた。そもそも赤坂さんにお会いしたことがない」との事でした。要するに井戸端会議にありがちな主語がない会話だったゆえに勘違いが発生したのです。それをAさんは事実を誤認して投稿し、フェイスブックに9カ月間放置されていたというのが実態です。
この事実誤認の投稿に対し、ここにいらっしゃる議員の6人の方々が「いいね!」と怒りのマークの何というのかそのようなマークがあるのですけれども、6人の方がボタンを押していまして、区民の多くの方もその虚偽の投稿を呼んでおり、事実だと信じ込んでいるでしょう。
事務局によると通常フェイスブックに載せる案件は区の案件ですが、コメント欄には何でも書けるとの事。そしてコメント欄を事務局が削除するということはできないと聞きました。この事案は結果的には和解しまして向こうが虚偽であることを全面的に認めて25万円の慰謝料を私に支払うということで終わったのですけれども、司法の場を借りなければ解決できなかったということは非常に残念です。
先日も赤坂の居酒屋で6月上旬に私がトラブルを起こしたという匿名の怪文書が寄せられたそうで、議長、副議長から各幹事長に通達があり、それが全議員に知らされたと。当該地域には、今年になって私は2回しか行ったことがありませんし、その店には行った事すらありません。最近同行した方々にも確認、私も手帳を精査しましたところ、そのような事実は一切ないという事を確認して、先日議長にから各幹事長に通達されたはずです。が、噂が拡散してしまうと。慰謝料25万円を先ほどのAさんの件のようにもらったところで何にもならないと。しかも議長はその嘘を真に受けて「議員辞職勧告を出す」とまで私に申しわたすという噴飯者の対応でした。区民の意見には、確かに貴重な意見、本当のこともあると思うのですが、虚偽に満ちたクレーム等も来ますし、そしてそれが今回の議員が真に捉えて時間をかけて話し合うということになってしまう。今回はフェイスブックだったのでAさんのことは特定できたのですけれども、匿名であるがゆえに無責任に虚偽まがいの意見を好き勝手に述べる方がいらっしゃると思うのですが、このような方を発信履歴等で追うことはできないのでしょうか。
○区議会事務局次長 電話の発信履歴を追うことは区議会事務局ではできませんので、申しわけございません。
○委員(赤坂大輔君) 誰もが自由にコメントできるフェイスブックです。先ほどの投稿ですが37文字掛ける18行、37掛ける18で666文字、原稿紙2枚弱の長文でした。それを現状、コメントを削除することができないと。書いたもの勝ちみたいな状況が放置されていることに関して課題はいろいろあるのではないかということを申し上げて質問を終わります。
○委員長 赤坂委員の発言は終わりました。
議会広報についてお伺いします。港区議会だよりの表紙にホームページ、フェイスブックの掲載がありまして、区議会のあらましというものがホームページやフェイスブックを見るとわかるようになっております。最初にお尋ねしますが、このフェイスブックは公的なものと捉えてよろしいのか、また統括するのはどちらになるのでしょうか。
○区議会事務局次長 まず、フェイスブックは公的なものかのお尋ねでございますけれども、区議会の活動に関する情報を積極的に発信するため、区議会の総意で創設したものでございます。また、統括するところですけれども、区議会事務局でございます。
○委員(赤坂大輔君) 公的なものであるということは確認されました。本題はここからなのですけれども、港区議会フェイスブックのコメント欄に某区民が私の事を投稿していたことがありました。日時は2016年の9月1日なのですが、内容は虚偽に満ちたひどいものでした。投稿した某区民の方をAさんとしておきましょう。Aさんが友人であるBさんCさんの2人から次のような事を聞いたそうです。公園でBさんが大型犬を散歩させていたら町会の方に注意をされていたと。そこに、ちょうどその町会の方の知り合いである赤坂大輔が通りがかり、そこで赤坂大輔とトラブルになったという虚偽の投稿です。別にCさんという方も登場してきまして。Cさんもかつて赤坂大輔とトラブルになったという虚偽が書かれているのです。
結論から言うと、AさんがFacebookに投稿したコメント内容は、BさんCさんに事実を確認したところ全くの事実誤認であった事がわかり、Aさんは25万円の慰謝料を私に支払う事でこの案件が終わりました。しかしながら事実を明らかにするには時間がかかりました。そして多くの区民がこの投稿を閲覧してしまいました。
当初、私は投稿したAさんを特定し、弁護士同席で会談を持ちました。そこでAさんに投稿削除の申し出をしましたところ、Aさんは「あなたは公人でしょう。公人は何を言われても仕方がない」と言い返されました。さらにAさんは「フェイスブックって何を書いたっていいのだ」という事も主張されていました。Aさんの云い方ではそもそも「赤坂大輔の右翼的」な発言が許せなかったとのこと。私の議会活動は、当時はまだ10年目でしたけれども、10年間ずっといろいろなところで私に対するさまざまな抗議の投稿などをしてきたので、いまさら投稿を削除するつもりはないということでした。私自身は非常に残念なことでありますが解決が難しそうなので、ここに原本がありますが東京地方裁判所に名誉棄損、損害賠償を求め裁判を起こすことを通達し、話し合いが続けられました。こちらとしてはBさんとCさんに証人として来てもらうことを求めました。程なく、Bさんは、「赤坂さんの言うとおりです。私がもめていたのは町会の方で赤坂さんではありません。赤坂さんはむしろ仲介役としてトラブルを回避してくれた方です」と話してくれました。次にCさんは、「私が話していた犬のトラブルは赤坂さんの話ではなく、別の人。似たような事案があったので申し上げた。そもそも赤坂さんにお会いしたことがない」との事でした。要するに井戸端会議にありがちな主語がない会話だったゆえに勘違いが発生したのです。それをAさんは事実を誤認して投稿し、フェイスブックに9カ月間放置されていたというのが実態です。
この事実誤認の投稿に対し、ここにいらっしゃる議員の6人の方々が「いいね!」と怒りのマークの何というのかそのようなマークがあるのですけれども、6人の方がボタンを押していまして、区民の多くの方もその虚偽の投稿を呼んでおり、事実だと信じ込んでいるでしょう。
事務局によると通常フェイスブックに載せる案件は区の案件ですが、コメント欄には何でも書けるとの事。そしてコメント欄を事務局が削除するということはできないと聞きました。この事案は結果的には和解しまして向こうが虚偽であることを全面的に認めて25万円の慰謝料を私に支払うということで終わったのですけれども、司法の場を借りなければ解決できなかったということは非常に残念です。
先日も赤坂の居酒屋で6月上旬に私がトラブルを起こしたという匿名の怪文書が寄せられたそうで、議長、副議長から各幹事長に通達があり、それが全議員に知らされたと。当該地域には、今年になって私は2回しか行ったことがありませんし、その店には行った事すらありません。最近同行した方々にも確認、私も手帳を精査しましたところ、そのような事実は一切ないという事を確認して、先日議長にから各幹事長に通達されたはずです。が、噂が拡散してしまうと。慰謝料25万円を先ほどのAさんの件のようにもらったところで何にもならないと。しかも議長はその嘘を真に受けて「議員辞職勧告を出す」とまで私に申しわたすという噴飯者の対応でした。区民の意見には、確かに貴重な意見、本当のこともあると思うのですが、虚偽に満ちたクレーム等も来ますし、そしてそれが今回の議員が真に捉えて時間をかけて話し合うということになってしまう。今回はフェイスブックだったのでAさんのことは特定できたのですけれども、匿名であるがゆえに無責任に虚偽まがいの意見を好き勝手に述べる方がいらっしゃると思うのですが、このような方を発信履歴等で追うことはできないのでしょうか。
○区議会事務局次長 電話の発信履歴を追うことは区議会事務局ではできませんので、申しわけございません。
○委員(赤坂大輔君) 誰もが自由にコメントできるフェイスブックです。先ほどの投稿ですが37文字掛ける18行、37掛ける18で666文字、原稿紙2枚弱の長文でした。それを現状、コメントを削除することができないと。書いたもの勝ちみたいな状況が放置されていることに関して課題はいろいろあるのではないかということを申し上げて質問を終わります。
○委員長 赤坂委員の発言は終わりました。