平成31年 予算委員会
議会費
1 議会広報について
SNS発信等における管理方法、取り扱い等について
平成29年度決算委員会で取り上げた、「議会Facebookに虚偽の投稿が放置され続けた」件で、投稿者が虚偽を認め、私に慰謝料を支払ったことについて
全文
○委員長 これより歳出第1款議会費の質疑を行います。
初めに、赤坂委員。
○委員(赤坂大輔君) 議会広報についてお伺いいたします。
昨年の決算委員会でもお伺いしたのですけれども、私、いつも原稿持たず、アドリブで質疑やっているので、前回登場人物発言の主客など分かりづらかったと思います。内容がデリケートな訴訟案件だったので、いま一度しっかりと原稿を読みながら事実関係を申し述べて、議会広報のあり方というものについて問題提起したいと思っております。
前回の決算特別委員会でのご答弁では、港区議会のフェイスブック広報は公的なものであるということが確認されました。それで、3年前、平成28年9月1日に港区議会のフェイスブックに載っていた私の記事が虚偽に満ちているということで、東京地裁に訴訟を提起しまして、結果25万円の慰謝料を先方が私に支払う事で和解が成立したという事については申し述べましたが、その虚偽案件が9カ月間もフェイスブックに載っていて、多数の区民がそれを読み、そして、ここにいらっしゃる議員の6人の方が怒りのマークを押している。あたかも事実であるように記載されていました。
平成28年9月1日の虚偽コメントを投稿した方をAさんとします。AさんがBさん、Cさんの2人から聞いたという話です。公園でBさんが散歩させていた大型犬のことで近隣の方に注意されていて、そこに近隣の方の知り合いである赤坂大輔が登場し、そこで赤坂大輔とトラブルになった。Cさんという方もその投稿には登場してきまして、Cさんもかつて赤坂大輔に犬についてひどいことをされたと口汚く書いてありました。
まず、Bさんについてですが、私はBさんと知人である近隣の方をなだめたことは確かですが、もめたことはなく、結果的にBさんにも近隣の方にも私は感謝されて終わったというのが事実です。Cさんの犬が私に追い払われたりなど、ひどいことをされたという話も全く身に覚えがなく、私自身犬が好きなのでそんなこと人生で一度もしたことがないので、Aさんに投稿削除の申し出をしましたところ、「あなたは公人だから、公人は何を言われてもしようがない、フェイスブックは何を書いてもいいのだ」ということをおっしゃっていました。Aさんいわく、「赤坂区議の右翼的な発言が許せない、これからもさまざまに右翼議員、赤坂大輔議員の活動に反対していく」ということでした。そして、私の議会活動は当時10年目でしたけれども、「10年間、さまざまなところで赤坂大輔に対するさまざまな抗議の投稿をしてきたので、今さら投稿を削除するつもりはないということでした。」 そこで、東京地裁に裁判を起こしまして、名誉毀損による損害賠償を求めました。これが主文なのですけれども、こちらとしては、BさんとCさんに証人として来てもらうことを求めました。するとBさんは「赤坂さんの言う通りで、Aさんの聞き違いです。私がもめていたのは近隣の方で、赤坂さんではありません」という証言でした。
次に、Cさんいわく、「私は赤坂さんと面識はないと。彼の話をしたこともないし、私が犬のことで憤っていたのは赤坂さんに対してではなくて、別の人です」と証言していただきました。
要するに、井戸端会議にありがちな主語のない会話で、公園で起きた嫌なことを主語なく話しているうちに、AさんはBさんとCさんの話を、なぜかたまたま話題に出ていた私に置きかえてしまったということらしいです。そのようないいかげんな投稿が、公的なフェイスブックに9カ月間放置されているということなのです。
うわさ話を混同して載せたのです。
このフェイスブックの管理者は区議会事務局ということは聞きました。区議会事務局の判断で、私の当該案件について勝手に削除することは、なかなか立場上できないと思うのです。表現の自由という立場で、むしろそちらの方が問題なのかもしれません。でも、その辺は、やはり規定というのをしっかり整備していくということが必要になってくると思います。
私はたまたまAさんという方をフェイスブックで追うことができたので、非常に残念なことではありますが、司法の場で決着がつきました。認めてくれなかった場合は、第2弾、第3弾の訴訟を用意していたのですけれども、1回目の慰謝料支払いで決着したのでこれで終わりました。私のことは置いて、もし別の案件でそのような問題になったときに、名誉毀損などで管理者責任が問われるようになった場合、被告として訴訟の提起を受ける当事者というのはどなたになるのか、端的にお答えください。
○区議会事務局次長 まず、ページ管理者と定められています区議会事務局次長が、港区議会フェイスブックページ運用方針の禁止事項に該当するかを確認し、削除について判断いたします。
また、訴訟等で訴えられるとしたら、ページ管理者である区議会事務局次長の私が対応いたします。
○委員(赤坂大輔君) すなわち被告ということで、訴訟の提起を受ける当事者になってしまうということです。SNSの活用などはこれからも進んでいくのでしょうけれども、自由に自分の思いをだだ流しできるものを公的なものとして、どのように運用していくのかということに関しては、誰もが考えておかなければいけない。私もいろいろ世間をお騒がせしましたが、落ちた犬はたたけとばかりに、多くの方が私にだったら何を言ってもいいのだというようなことでやってきましたけれども、そのうち反撃します。好き嫌いでも何でも、ただだだ流しで意見を言っていく、匿名で意見を言うのは、これは仕方がないですけれども、前回フェイスブックは公的なものとおっしゃっていましたけれども、繰り返すようですが、ぜひ運用規定の整備を進めていくことを要望して、質問を終わります。
○委員長 赤坂委員の発言は終わりました。
初めに、赤坂委員。
○委員(赤坂大輔君) 議会広報についてお伺いいたします。
昨年の決算委員会でもお伺いしたのですけれども、私、いつも原稿持たず、アドリブで質疑やっているので、前回登場人物発言の主客など分かりづらかったと思います。内容がデリケートな訴訟案件だったので、いま一度しっかりと原稿を読みながら事実関係を申し述べて、議会広報のあり方というものについて問題提起したいと思っております。
前回の決算特別委員会でのご答弁では、港区議会のフェイスブック広報は公的なものであるということが確認されました。それで、3年前、平成28年9月1日に港区議会のフェイスブックに載っていた私の記事が虚偽に満ちているということで、東京地裁に訴訟を提起しまして、結果25万円の慰謝料を先方が私に支払う事で和解が成立したという事については申し述べましたが、その虚偽案件が9カ月間もフェイスブックに載っていて、多数の区民がそれを読み、そして、ここにいらっしゃる議員の6人の方が怒りのマークを押している。あたかも事実であるように記載されていました。
平成28年9月1日の虚偽コメントを投稿した方をAさんとします。AさんがBさん、Cさんの2人から聞いたという話です。公園でBさんが散歩させていた大型犬のことで近隣の方に注意されていて、そこに近隣の方の知り合いである赤坂大輔が登場し、そこで赤坂大輔とトラブルになった。Cさんという方もその投稿には登場してきまして、Cさんもかつて赤坂大輔に犬についてひどいことをされたと口汚く書いてありました。
まず、Bさんについてですが、私はBさんと知人である近隣の方をなだめたことは確かですが、もめたことはなく、結果的にBさんにも近隣の方にも私は感謝されて終わったというのが事実です。Cさんの犬が私に追い払われたりなど、ひどいことをされたという話も全く身に覚えがなく、私自身犬が好きなのでそんなこと人生で一度もしたことがないので、Aさんに投稿削除の申し出をしましたところ、「あなたは公人だから、公人は何を言われてもしようがない、フェイスブックは何を書いてもいいのだ」ということをおっしゃっていました。Aさんいわく、「赤坂区議の右翼的な発言が許せない、これからもさまざまに右翼議員、赤坂大輔議員の活動に反対していく」ということでした。そして、私の議会活動は当時10年目でしたけれども、「10年間、さまざまなところで赤坂大輔に対するさまざまな抗議の投稿をしてきたので、今さら投稿を削除するつもりはないということでした。」 そこで、東京地裁に裁判を起こしまして、名誉毀損による損害賠償を求めました。これが主文なのですけれども、こちらとしては、BさんとCさんに証人として来てもらうことを求めました。するとBさんは「赤坂さんの言う通りで、Aさんの聞き違いです。私がもめていたのは近隣の方で、赤坂さんではありません」という証言でした。
次に、Cさんいわく、「私は赤坂さんと面識はないと。彼の話をしたこともないし、私が犬のことで憤っていたのは赤坂さんに対してではなくて、別の人です」と証言していただきました。
要するに、井戸端会議にありがちな主語のない会話で、公園で起きた嫌なことを主語なく話しているうちに、AさんはBさんとCさんの話を、なぜかたまたま話題に出ていた私に置きかえてしまったということらしいです。そのようないいかげんな投稿が、公的なフェイスブックに9カ月間放置されているということなのです。
うわさ話を混同して載せたのです。
このフェイスブックの管理者は区議会事務局ということは聞きました。区議会事務局の判断で、私の当該案件について勝手に削除することは、なかなか立場上できないと思うのです。表現の自由という立場で、むしろそちらの方が問題なのかもしれません。でも、その辺は、やはり規定というのをしっかり整備していくということが必要になってくると思います。
私はたまたまAさんという方をフェイスブックで追うことができたので、非常に残念なことではありますが、司法の場で決着がつきました。認めてくれなかった場合は、第2弾、第3弾の訴訟を用意していたのですけれども、1回目の慰謝料支払いで決着したのでこれで終わりました。私のことは置いて、もし別の案件でそのような問題になったときに、名誉毀損などで管理者責任が問われるようになった場合、被告として訴訟の提起を受ける当事者というのはどなたになるのか、端的にお答えください。
○区議会事務局次長 まず、ページ管理者と定められています区議会事務局次長が、港区議会フェイスブックページ運用方針の禁止事項に該当するかを確認し、削除について判断いたします。
また、訴訟等で訴えられるとしたら、ページ管理者である区議会事務局次長の私が対応いたします。
○委員(赤坂大輔君) すなわち被告ということで、訴訟の提起を受ける当事者になってしまうということです。SNSの活用などはこれからも進んでいくのでしょうけれども、自由に自分の思いをだだ流しできるものを公的なものとして、どのように運用していくのかということに関しては、誰もが考えておかなければいけない。私もいろいろ世間をお騒がせしましたが、落ちた犬はたたけとばかりに、多くの方が私にだったら何を言ってもいいのだというようなことでやってきましたけれども、そのうち反撃します。好き嫌いでも何でも、ただだだ流しで意見を言っていく、匿名で意見を言うのは、これは仕方がないですけれども、前回フェイスブックは公的なものとおっしゃっていましたけれども、繰り返すようですが、ぜひ運用規定の整備を進めていくことを要望して、質問を終わります。
○委員長 赤坂委員の発言は終わりました。