平成30年 予算委員会
総括質問 要旨
1 「多様性」なる浮薄な概念について
全文
◯委員(赤坂大輔君)
多様な人権課題への対応についてお伺いいたします。毎度の通り原稿を作成しておらずアドリブなので。この類の話題には慎重さが要求されますね。平成29年の第4回定例会で、同性カップルのパートナーシップの公的認証に関する請願が、私自身は反対していたわけですけれども、採択されました。LGBTの活動や、それを賛成している方の主張を仄聞するに、演繹するに、おそらく同性婚を認めてほしいのだろうと認識をしております。ただ、同性婚は、憲法第24条の「婚姻は両性の同意に基づくもの」という規定がある以上、憲法改正がない以上、日本では無理です。そうしますと、それに準ずる権利を主張されているのであろうと認識しております。
隣の渋谷区では、同性パートナーシップ条例が制定されていることは、マスコミ報道などで皆さんご存じだと思います。婚姻に準ずる権利をということですが、同性カップルの関係を結婚に準ずると認める法律が日本には現在存在しません。憲法第94条では「条例の制定は法律の範囲内」と規定されており、すなわち、この条例は法律の範囲内という憲法第94条の規定からは逸脱するわけで、自治体の条例制定権としても逸脱するわけで、憲法訴訟などになると間違いなく敗れる案件だと私は考えているわけです。すなわち、一自治体が請け負う案件ではないと思っております。
世界最大の宗教人口を誇るキリスト教も、その最大の組織であるカソリックの、フランシスコ教皇は、平成29年、同性愛を差別するべきではないという声明をされました。私もそのように思います。ただ、同性婚に関してはだめだということを、ロシア正教のキリル主教と共同の声明を出しました。前代のベネディクト16世教皇もそのように言っています。キリスト教では同性婚を認めておらず、イスラム教では同性愛自体を禁じております。多様性をうたうからには、世界に存在する圧倒的多数のクリスチャン、ムスリムの方々が信じている教義や思いなどをも包含してこその多様性ではないでしょうか。世界人口から言えばそちらの方が圧倒的多数なわけです。同性愛推進派だけを取り入れていくというのは主客逆転している現象であると認識している次第です。
区長は、先だって行われた所信表明におきまして、人権課題に関する区民の意識調査を実施し、今後の啓発活動や事業創出に生かすとおっしゃっています。あくまでも現段階では意識調査を進めていく段階であり、その推移を見極めた賢明なご判断がなされるのであろうと推察しておりますが、区長のご見解をお伺いいたします。
◯区長(武井雅昭君)
ただいまの日本維新の会の赤坂大輔委員の総括質問にお答えいたします。
多様な人権課題への対応についてのお尋ねです。区は、全ての施策において、あらゆる人の人権を尊重する地域共生社会の実現を目指して取り組みを進めております。多様な価値観を尊重し、新たな課題に対応していくためには、区民の人権問題に関する認識などの実態を把握する必要があります。平成30年度実施する人権課題に関する区民の意識調査の結果を生かし、港区にふさわしい人権課題についての取り組みを検討してまいります。よろしくご理解のほどお願いいたします。
◯委員(赤坂大輔君)
わかりました。ありがとうございました。同性愛者への差別はだめです。ただし、さまざまな性的少数者の権利を保護しようという意見がかまびすしいですが、性的少数者と一口に言っても、ここで言うのは口にはばかられますが、法的に違反しない限りにおいてでもさまざまな性癖が存在します。それらについてもどのような見解をお持ちなのか、性的少数者の権利を推進している方にお伺いしたいと思っております。
以上です。
多様な人権課題への対応についてお伺いいたします。毎度の通り原稿を作成しておらずアドリブなので。この類の話題には慎重さが要求されますね。平成29年の第4回定例会で、同性カップルのパートナーシップの公的認証に関する請願が、私自身は反対していたわけですけれども、採択されました。LGBTの活動や、それを賛成している方の主張を仄聞するに、演繹するに、おそらく同性婚を認めてほしいのだろうと認識をしております。ただ、同性婚は、憲法第24条の「婚姻は両性の同意に基づくもの」という規定がある以上、憲法改正がない以上、日本では無理です。そうしますと、それに準ずる権利を主張されているのであろうと認識しております。
隣の渋谷区では、同性パートナーシップ条例が制定されていることは、マスコミ報道などで皆さんご存じだと思います。婚姻に準ずる権利をということですが、同性カップルの関係を結婚に準ずると認める法律が日本には現在存在しません。憲法第94条では「条例の制定は法律の範囲内」と規定されており、すなわち、この条例は法律の範囲内という憲法第94条の規定からは逸脱するわけで、自治体の条例制定権としても逸脱するわけで、憲法訴訟などになると間違いなく敗れる案件だと私は考えているわけです。すなわち、一自治体が請け負う案件ではないと思っております。
世界最大の宗教人口を誇るキリスト教も、その最大の組織であるカソリックの、フランシスコ教皇は、平成29年、同性愛を差別するべきではないという声明をされました。私もそのように思います。ただ、同性婚に関してはだめだということを、ロシア正教のキリル主教と共同の声明を出しました。前代のベネディクト16世教皇もそのように言っています。キリスト教では同性婚を認めておらず、イスラム教では同性愛自体を禁じております。多様性をうたうからには、世界に存在する圧倒的多数のクリスチャン、ムスリムの方々が信じている教義や思いなどをも包含してこその多様性ではないでしょうか。世界人口から言えばそちらの方が圧倒的多数なわけです。同性愛推進派だけを取り入れていくというのは主客逆転している現象であると認識している次第です。
区長は、先だって行われた所信表明におきまして、人権課題に関する区民の意識調査を実施し、今後の啓発活動や事業創出に生かすとおっしゃっています。あくまでも現段階では意識調査を進めていく段階であり、その推移を見極めた賢明なご判断がなされるのであろうと推察しておりますが、区長のご見解をお伺いいたします。
◯区長(武井雅昭君)
ただいまの日本維新の会の赤坂大輔委員の総括質問にお答えいたします。
多様な人権課題への対応についてのお尋ねです。区は、全ての施策において、あらゆる人の人権を尊重する地域共生社会の実現を目指して取り組みを進めております。多様な価値観を尊重し、新たな課題に対応していくためには、区民の人権問題に関する認識などの実態を把握する必要があります。平成30年度実施する人権課題に関する区民の意識調査の結果を生かし、港区にふさわしい人権課題についての取り組みを検討してまいります。よろしくご理解のほどお願いいたします。
◯委員(赤坂大輔君)
わかりました。ありがとうございました。同性愛者への差別はだめです。ただし、さまざまな性的少数者の権利を保護しようという意見がかまびすしいですが、性的少数者と一口に言っても、ここで言うのは口にはばかられますが、法的に違反しない限りにおいてでもさまざまな性癖が存在します。それらについてもどのような見解をお持ちなのか、性的少数者の権利を推進している方にお伺いしたいと思っております。
以上です。