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議会活動

平成20年第1回定例会 予算特別委員会 

要旨

1 港区の選挙について
低投票率の元凶ともいえる公職選挙法の実態の周知を図ることにより、有権者の関心を喚起できないか
2 その他

全文

◯委員(赤坂だいすけ君)
よろしくお願いします。今回は選挙につきましてお尋ねいたします。 フランスの今は亡き前衛芸術家ジャン・コクトーは、かつて「政治はしょせん血なまぐさい茶番だ」と言っておりました。百歩譲って、政治がおよそコクトーが述べるがごとく、その性格上、欺瞞性や偽善性を包含するとしても、なお、政治の現実への影響力を否定するいかなる辞柄もありはしません。しかしながら、現実への影響力を持つ政治という存在に対して、多くの方が満足していないのが実態であります。しかしながら、その不満のはけ口となるであろう政治を行使している政治家たち、その政治家たちは、およそ最上とは言えぬまでも圧倒的大多数が認める方法で選ばれた者たちであることは厳然たる事実であります。その方法とは、すなわち選挙であります。 港区議会議員である我々も4年に一度の選挙を通し、港区の有権者に審判を仰ぐこととなります。我々にとりましては、運命を左右する事象でありながら、港区で行われる選挙は我々がそれこそ命をかけるたぐいのものとはおよそ別種のものであるかごとく有権者に軽く扱われていることは、低迷する投票率に如実に現れています。それこそ、すさまじく仲よかった友人が、選挙の月だけ海外に出発してしまったというような、そういう喪失感をここにいる多くの議員が味わったことだと思います。 そして、我々は日ごろよりあまたの政治嫌いな方々に出会います。その多くの方々になぜ政治が嫌いなのか、もしくはなぜ無関心なのか問いますと、政治が嫌いというよりは、選挙活動が嫌いなのだと。投票に行かないのは選挙活動中のうるささに閉口したがゆえとのあまたの声を耳にするわけであります。 昨年、話題になりました「選挙」という映画をごらんになった方も多いと思われます。ベルリン映画祭で話題沸騰したこの映画は、政治に縁もゆかりもなかった40歳の男性が当選に至るまでを描いており、ナレーションも音楽も説明をも一切排除した完全ドキュメンタリーでありました。完全ドキュメンタリーであるからこそ、名前の連呼や朝の駅頭あいさつ等々、世界的にも特異とも言える日本の選挙実態が如実に浮かび上がっているこの映画を私は複雑な思いで見ました。おそらく外国人には理解不可能であろう日本の選挙方法に対する軽蔑すら入り交じった映画館内の笑いの矛先は、まさに日本式の選挙を展開する主人公である候補者に向けられておりました。しかし、私は思うのです。その失笑の矛先は、法を遵守するがゆえに滑稽な存在となってしまっている主人公ではなく、滑稽に見られる手法を余儀なくさせている公職選挙法なるものであり、ひいてはそれを知らずに選挙に莫大な税金が使われているにもかかわらず、一般常識との大きな隔たりを生んでいる選挙活動に関心を持たず放置し、疑義を呈さずにそれを是としている大多数の日本人に向けられるべきであろうと。 多くの有権者に大まかな公職選挙法を周知していただく啓蒙活動は、政治に対する民意の高まりを喚起する上で重要と考えます。選挙活動中の苦情で寄せられる第1位は「騒々しい」というものであります。確かに区市町村議員選挙になりますと、候補者が多いだけに相当に、よく言えばにぎやか、悪く言えば騒音がまき散らされます。その最大の悪役とされているものに選挙カーがあります。 ここでお尋ねいたします。選挙カーは一般車両扱いではないはずです。どんなことができますでしょうか。道路の真ん中に停車すれば、警察はほかの一般車両を誘導しなければならないし、歩行者天国に入ることもできるはずですが、道路交通法との関連を含めて実際のところいかがでしょうか。

◯選挙管理委員会事務局長(勝山景之君)
選挙運動といえども、道路交通法を遵守することには変わりはございません。ただ、例外的に公職選挙法では、午前8時から午後8時までの間、標旗を掲げていれば、停車して街頭や公園、空き地などで多数の人に向かって演説することができます。ただし、学校、病院、診療所等の周辺では静穏を保持することに努める必要がございます。 次に、一方通行を逆走することは禁じられてございますが、車両通行止めや自転車及び歩行者専用区域は対象外から除く車両とされてございます。また、選挙運動用自動車から連呼運動することも認められてございます。さらに、届け出をすることによりまして、選挙運動用自動車にポスター、立て札、ちょうちん、看板を取り付けることも認められてございます。 以上です。

◯委員(赤坂だいすけ君)
道路交通法を遵守することに変わりはないということですが、多くのことが認められているわけで、先ほど来申し上げているとおり、極端に言えば、選挙カーを道路の真ん中にとめて演説を始めたら、警察はほかの車を誘導しなければならない。ただ、そこまでする候補者はめったにおりません。そういうことをやりましたら不評ですし、何よりもまずは周りの迷惑を考えて、そこまで権利を行使するつもりすら多くの候補者はないわけです。 しかしながら、はっきりさせないといけないのは、候補者は選挙カーが特有する権利の行使ができないのではなく、自らの意思でしていないということです。選挙カーの決まり事が有権者に周知されておれば、道路の真ん中にとめてもいいのにとめないだとか、歩行者天国に入ってこれるのに、おもんぱかって入ってこないなんて、選挙の候補者たちも意外に奥ゆかしいのねと逆に思われるかもしれません。今のは冗談ですが、うるさいけれども、候補者もそれなりに気を使っているのだという方は出てくると思います。選挙カーについての規定と、多くの区民、一般の方々への理解・啓蒙をもっと進めていただくことにより、よしにつけ、あしきにつけ選挙カーを見る有権者の目が変わってくるでしょう。選挙カーが普通の車両だと思われているから、スピードが遅いとか、邪魔だとか目のかたきにされるわけです。普通の車両ではないということです。その辺は、選挙中は非日常の極みとも言えるフルネームのたすきを我々はしているわけでありまして、なかなか一般の方に言うことはできないわけです。どうかよろしくお願いいたしたいと思います。 さて、選挙管理委員会の選挙啓蒙活動に対してお尋ねいたします。 学校など、選挙権のない子どもたちにも、候補者たちの違反行為としてではなく、選挙、そして期間中の特別な意義を教えることは大変重要と考えます。現在、選挙管理委員会におかれましては、選挙離れが叫ばれて久しい若者に対して、どのような啓発活動を行っておりますでしょうか。さらには斬新な計画がおありになれば、お教えください。

◯選挙管理委員会事務局長(勝山景之君)
若者の選挙離れは、近年全国的な傾向を示してございます。選挙管理委員会では、これまでの街頭での啓発に加えまして、若者に少しでも選挙に関心を持たせ投票率を高めるために、昨年の都知事選挙、区議会選挙時にはフリーペーパーや週刊情報誌を活用して投票の呼びかけ広告の掲載や、都営地下鉄の自動改札口に投票日案内のステッカーを張るなどの啓発活動を行ってまいりました。また、選挙の推進委員による新有権者との話し合いや20代の投票立会人の募集などを通じて、選挙への関心を深めてもらう努力をしてございます。今後は、これまでの啓発に加え、区内にある大学等と協力しながら、若者の目線、視点で、選挙を身近に感じられるようなイベントも行って、投票率アップを図っていきたいと考えてございます。

◯委員(赤坂だいすけ君)
さて、近々の6月には港区長選挙が予定されております。前々回平成12年は投票率が29.98%、前回平成16年が投票率25.81%という低投票率でした。選挙管理委員会としては、直近の区長選挙の投票率を上げるため、どのような試みをなされているのかお伺いいたします。

◯選挙管理委員会事務局長(勝山景之君)
23区どこでも単独の選挙は投票率が低い状況を示してございます。選挙管理委員会としても、少しでも投票率を上げるため日々努力しているところでございます。具体的には、平成15年から導入されました期日前投票で、昨年の区議会議員選挙では、4年前より2,000人以上の多くの方が投票に来るなど、期日前投票が区民の間に浸透してまいりました。より投票しやすくするため、これまで区役所7階で行っておりました投票の会場を、次回の区長選挙から1階ロビーに移して行う予定で現在準備をしてございます。 また、これまで公募していた20代の投票立会人とあわせて、全投票所に若者の代表として1名以上の20代の投票立会人を選任し、若い仲間を選挙に引きつけてもらうようにします。ことしの「成人の日記念のつどい」で参加を呼びかけたところ、8名の新成人が名乗りを上げ、現在登録を行ってございます。 さらに、区長選挙の関心を得るための標語の募集を行ったところ、700件を超える応募がございました。選挙間近の4、5月には各地での花見や運河まつり、エコライフ・フェアMINATOなどのイベントを活用するとともに、広報みなとやPR誌等も活用し、区民への投票をよびかけ、投票率アップを目指してまいります。

◯委員(赤坂だいすけ君)
国政選挙、都議、区議選挙をあわせて、区長選挙が一番投票率が低いので、どうかよろしくお取り組みをお願いいたします。 最後になりますが、選挙活動に対する、先ほど来申し述べておりますが、理解を深める啓蒙は、長い目で見れば、世間一般の感覚と乖離している嫌いのある公職選挙法、すなわち選挙に対し、本来あるべき形へと道筋をつけていく先駆となる可能性すら私は思うわけであります。どうか啓蒙活動を通じた選挙に対する正しい理解を有権者の方々に根づかせていただくことをお願いいたします。 時間が若干余りましたので、公聴選挙法がいかに一般の感覚と乖離しているのかということを、私が初めてこの港区議選挙に出ようとしたときに読んでびっくりした条文を挙げさせていただきます。車上の選挙運動の禁止、「第141条の3何人も、第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙活動のために使用される自動車の上においては、選挙活動をすることができない。」ということがあります。「ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び(中略)連呼行為をすることは、この限りでない」と。選挙運動のために使用される自動車の上において選挙活動はできないということは、すなわち掃除をするために使用される掃除機では掃除はできないといったような類の、わかりづらい条文であります。どうか有権者の方々が理解を深めることにより、世論が喚起されることを私は願っておりますので、今後とも、取り組みをよろしくお願いいたしたく、私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。