平成20年第3回定例会 平成19年度決算特別委員会 【総務費】
要旨
1 対外国への義援金について
世界中で数多発生している災害、その中で義援金を渡す国をどのように選定しているのか。2 その他
全文
◯委員(赤坂だいすけ君)
本日最後となりましたので、よろしくお願いします。 義援金についてお伺いいたします。 諸外国の被災国に対する義援金につきまして、お尋ね申し上げます。私が調べましたところ、過去10年間で外国の災害被災地に義援金を送った事例としまして、平成11年9月のトルコ大地震、同年9月22日、台湾大地震、平成16年イラン大地震、平成17年パキスタン北部地震、そして、今年度、記憶に新しい中国四川省大地震でございます。私が調べましたところでは、以上5件でありますが、しかしながら、突発的な天災、そして慢性的な飢饉など、世界を見渡せば、あまたの災害が日常的に発生しております。そのあまた生じている被災国の中で義援金を渡す国を区としてどのように選定されておられるか。その点、選定基準をお尋ね申し上げます。
◯防災課長(藤春伸一君)
外国に対します災害見舞金の取り扱いについては、取り扱いの基準を設けております。港区内に大使館その他外国公館が所在する国の領土内で災害が発生した場合、被災国に対する災害見舞金及び救援物資を贈呈することができるものとしています。 2番目に、災害とは、暴風雨、豪雨、洪水、地震、津波等の自然現象、その他区長が認める人為的事故に生じる被害を対象としております。3番目に、区内に大使館等がなくても、港区と友好都市を締結している都市や、国や都から要請があるときも対象としてございます。4番目としまして、災害見舞金は、基準の数値に応じた額としております。例えば死者、行方不明者、負傷者、家屋の全壊などを指数化し、点数により見舞金の額を決めてございます。2,000米ドルから3万米ドルの範囲の見舞金となってございます。5番目に、救援物資の種類、数量は、被害の規模を勘案し、状況に応じて決めております。直近では、5月12日に発生しました中国四川省の大地震に対しまして、5月13日に3万米ドルを贈呈するとともに、総務省消防庁からの要請に基づきまして、テント50張りを提供いたしたところでございます。
◯委員(赤坂だいすけ君)ただいまのご答弁での外国の都市等に対する災害見舞金等の取り扱いについてですが、港区内に大使館その他の外国公館が所在する国の領土内でとの規定がある以上、現在、港区内に大使館は75、その他外国公館も多数あるわけですから、世界各国における災害では常に該当する可能性が高いわけであります。日本国内での災害に関しましては、同じ日本人として、むろん異存がございません。積極を図るべきことは言うまでもなく、その迅速な現在の区の対応に申し分がないことは言うまでもありません。しかしながら、外国に対する義援金に関しましては、慎重、配慮を期すべきであると考えております。 港区のホームページにおきまして、5月13日更新の記事としまして、「5月12日に中華人民共和国四川省付近で発生した地震で多くの人が犠牲となり、甚大な被害が発生しております。本日5月13日、港区と港区議会は中華人民共和国大使館の参事官に被災地への見舞金、港区から312万円、3万ドル相当を、そして港区議会からは50万円手渡しました」とあります。さきに申し述べましたように、災害は世界各国どこにでも毎日のように生じております。国際関係上の諸問題も加味して行うべきであると考えます。 近代概念での近代国家構成三大要素には、領土、人民、主権が必須条件として挙げられます。しかしながら、この日本国ほどその三大要素へ考慮するところが少ない民族も世界に類を持ちません。領土に関しましては、本日9月29日に至るまで、63年1カ月にわたりロシアに不法占拠されております北方領土、韓国が勘違いして領有を主張し始めている竹島・対馬、中国、台湾がこれまで勘違いし、領有を主張し始めている尖閣諸島、中国が無法の限りを尽くす沖ノ鳥島等々が挙げられますが、民間交流、経済交流なるものが領土問題という国家の根幹問題に対しましては、全く効力を発揮しないことは、北方領土問題を見ても明らかであります。 中国の四川省付近で起きました甚大な災害被害は、天災といいますより、むしろ想像を絶するずさんな建築を強要し得た中国の国家社会構造にあると考えます。すなわち人災であります。もちろん、被災者の方々のご不幸は同じ人間として悲しむべきであります。しかしながら、被災した方々の悲しみは逆に純化された怒りとして不当な政権を打倒する機運とならねばなりません。ヒューマニズムに裏打ちされた義援金が、あり得べき民衆蜂起の機運に水を差し、すなわち義援金という外部によるガス抜きが、むしろその国の不当な政権打倒への高まり得る民衆の熱いエネルギーに水を差してしまいかねないかと危惧しております。 主権国家による対外勢力に軍事力を用いた周辺改変は、さきのイラク戦争におけるアメリカの軍事的横暴が許されざる国際法違反であるとおり、許容できないものである以上、民衆を救うためには、その国の民衆による、あり得べき軍事蜂起による不当な政権打倒を期待し、間接的に促すものでなければなりません。国家の成立過程におきましては、自力救済権の剥奪、これは私の理屈ですが、すなわち暴力、とどのつまりは実力の合法的一元化が絶対前提である以上、さきに申し述べましたとおり、国民の生命、財産、そして領土の保全は国家が担わなければならぬ絶対命題であります。先ほどの答弁にもありました外国の都市等に対する災害見舞金の取り扱いについての規定によりますと、「港区内に大使館、その他の外国公館が所在する国の領土内で災害が発生した場合においては云々」とありますが、特に不法に北方領土を占拠し続けているロシア、不法占拠を続けたままで平和条約締結はあり得ないわけですが、その平和条約を締結していないロシアにも災害が発生した場合、義援金を渡すことは港区としてあるわけですよね。お伺いいたします。
◯防災課長(藤春伸一君)
ロシアは区内に大使館が所在しておりますので、被災規模にもよりますが、相当な被害が発生した場合、災害見舞金を贈呈することができるという取り扱いになってございます。
◯委員(赤坂だいすけ君)
結論を申し上げれば、平和条約を締結していない国家、そして国家主権の問題であります日本国民の生命、財産を脅かす拉致などを侵す国、日本国の領土問題を抱えた国に対する援助は不要であると考えます。港区からの義援金にあわせて区議会からも義援金50万円が中国大使館に手渡されましたが、我が国の国土であります領土に対する無法にして不当な干渉がある以上、主権国家日本の一国民としましては、5月の義援金は辞退申し上げたかったのですが、歳費より天引きされておりましたので、今度は一日本人としての判断を優先し、国益にかなった義援金にのみ積極的な参加をしていく所存であります。 私は、ロシアの方とお話をするときには、一日たりとも北方領土の問題を忘れたことはない。ロシアの方とお話しするときには、飲み会であろうが、どこであろうが、冒頭、必ず北方領土を返してくれと申し上げてから会話に入ります。私はいろいろテニスを通じてとか、外国人の友達がいますけれども、どうもロシアの方とは友人になれない一端はそこにあるのではないかと思いますけれども、それを常に言い続けていないといけない。それは民間交流だと私は思っています。 要するにロシアが不法占拠しているのは北方領土と言いますけれども、択捉、国後、歯舞、色丹だけじゃないですから。明治38年ポーツマス条約で全千島列島、そして南樺太までもが日本の領土ですから、何のために12万人が日露戦争を頑張ったかわからないわけです。これは絶対事実認識を持っていただきたいと思っております。 最後に、現在日本では北方領土問題が置き去りにされ、経済交流、民間交流だけは進めるという実績が築かれつつあります。象徴的な事例といたしましては、トヨタによるプーチン氏の生まれ故郷、サンクトペテルブルクへの進出が挙げられます。日本は平成9年までは政経不可分の原則を護持していました。つまり、領土を取り戻した上で平和条約を結び、その後初めて経済交流、民間交流を進めるという日本の国益重視の戦略です。ところが、この原則はここ10年の間に無残にも崩れ去りました。政治問題としての領土問題を解決するには、まず、経済交流、民間交流で実績をつくろうというのはミスリードであります。この経済交流により、日本の財界はもはや領土という日本国の根幹にかかわる課題について、原則を守ることにこだわらず、商売を優先させたがっているという日本側の足並みの乱れ、対露外交政策の揺らぎ、ロシアにそのように思わせ、自信を持たせたこれまでの理念なき経済交流、民間交流の愚を犯してはなりません。 現在も日露間で行われているビザなし渡航など民間交流は、少なくとも領土返還には何の役割も果たしておらず、むしろ日本側からの訪問団がその地域に実際に不法在住しているロシア人へのおもんぱかりすら生じさせてしまっているというあべこべの状況すら現出しております。 一自治体の港区として、被災地の実際に困窮を極めている同じ民間人に対する区の配慮に理解がないわけではありません。将来を見据えた中長期的な視野で援助を行うか、問題を先送りにしても、現在飢え、困っている人々に援助を行うか。日本が両立に今まで失敗してきた以上、どのように飢えている民衆にどのような距離感をあんばいしていくべきであるのか。答えは出ません。しかしながら、人類が挑むべき世界平和という大テーマへの志向に怠慢を生じさせることは断じて避けなければなりません。一歩一歩歩む前に走る方向を考えるべきか、走り方を考えるよりもまずは一歩歩むことか、支援とは何であるのか。行政、議会とともに悩みに悩んでいなければうそであります。今後も積極的な議論を重ねるべきであると考えます。ご清聴ありがとうございました。
本日最後となりましたので、よろしくお願いします。 義援金についてお伺いいたします。 諸外国の被災国に対する義援金につきまして、お尋ね申し上げます。私が調べましたところ、過去10年間で外国の災害被災地に義援金を送った事例としまして、平成11年9月のトルコ大地震、同年9月22日、台湾大地震、平成16年イラン大地震、平成17年パキスタン北部地震、そして、今年度、記憶に新しい中国四川省大地震でございます。私が調べましたところでは、以上5件でありますが、しかしながら、突発的な天災、そして慢性的な飢饉など、世界を見渡せば、あまたの災害が日常的に発生しております。そのあまた生じている被災国の中で義援金を渡す国を区としてどのように選定されておられるか。その点、選定基準をお尋ね申し上げます。
◯防災課長(藤春伸一君)
外国に対します災害見舞金の取り扱いについては、取り扱いの基準を設けております。港区内に大使館その他外国公館が所在する国の領土内で災害が発生した場合、被災国に対する災害見舞金及び救援物資を贈呈することができるものとしています。 2番目に、災害とは、暴風雨、豪雨、洪水、地震、津波等の自然現象、その他区長が認める人為的事故に生じる被害を対象としております。3番目に、区内に大使館等がなくても、港区と友好都市を締結している都市や、国や都から要請があるときも対象としてございます。4番目としまして、災害見舞金は、基準の数値に応じた額としております。例えば死者、行方不明者、負傷者、家屋の全壊などを指数化し、点数により見舞金の額を決めてございます。2,000米ドルから3万米ドルの範囲の見舞金となってございます。5番目に、救援物資の種類、数量は、被害の規模を勘案し、状況に応じて決めております。直近では、5月12日に発生しました中国四川省の大地震に対しまして、5月13日に3万米ドルを贈呈するとともに、総務省消防庁からの要請に基づきまして、テント50張りを提供いたしたところでございます。
◯委員(赤坂だいすけ君)ただいまのご答弁での外国の都市等に対する災害見舞金等の取り扱いについてですが、港区内に大使館その他の外国公館が所在する国の領土内でとの規定がある以上、現在、港区内に大使館は75、その他外国公館も多数あるわけですから、世界各国における災害では常に該当する可能性が高いわけであります。日本国内での災害に関しましては、同じ日本人として、むろん異存がございません。積極を図るべきことは言うまでもなく、その迅速な現在の区の対応に申し分がないことは言うまでもありません。しかしながら、外国に対する義援金に関しましては、慎重、配慮を期すべきであると考えております。 港区のホームページにおきまして、5月13日更新の記事としまして、「5月12日に中華人民共和国四川省付近で発生した地震で多くの人が犠牲となり、甚大な被害が発生しております。本日5月13日、港区と港区議会は中華人民共和国大使館の参事官に被災地への見舞金、港区から312万円、3万ドル相当を、そして港区議会からは50万円手渡しました」とあります。さきに申し述べましたように、災害は世界各国どこにでも毎日のように生じております。国際関係上の諸問題も加味して行うべきであると考えます。 近代概念での近代国家構成三大要素には、領土、人民、主権が必須条件として挙げられます。しかしながら、この日本国ほどその三大要素へ考慮するところが少ない民族も世界に類を持ちません。領土に関しましては、本日9月29日に至るまで、63年1カ月にわたりロシアに不法占拠されております北方領土、韓国が勘違いして領有を主張し始めている竹島・対馬、中国、台湾がこれまで勘違いし、領有を主張し始めている尖閣諸島、中国が無法の限りを尽くす沖ノ鳥島等々が挙げられますが、民間交流、経済交流なるものが領土問題という国家の根幹問題に対しましては、全く効力を発揮しないことは、北方領土問題を見ても明らかであります。 中国の四川省付近で起きました甚大な災害被害は、天災といいますより、むしろ想像を絶するずさんな建築を強要し得た中国の国家社会構造にあると考えます。すなわち人災であります。もちろん、被災者の方々のご不幸は同じ人間として悲しむべきであります。しかしながら、被災した方々の悲しみは逆に純化された怒りとして不当な政権を打倒する機運とならねばなりません。ヒューマニズムに裏打ちされた義援金が、あり得べき民衆蜂起の機運に水を差し、すなわち義援金という外部によるガス抜きが、むしろその国の不当な政権打倒への高まり得る民衆の熱いエネルギーに水を差してしまいかねないかと危惧しております。 主権国家による対外勢力に軍事力を用いた周辺改変は、さきのイラク戦争におけるアメリカの軍事的横暴が許されざる国際法違反であるとおり、許容できないものである以上、民衆を救うためには、その国の民衆による、あり得べき軍事蜂起による不当な政権打倒を期待し、間接的に促すものでなければなりません。国家の成立過程におきましては、自力救済権の剥奪、これは私の理屈ですが、すなわち暴力、とどのつまりは実力の合法的一元化が絶対前提である以上、さきに申し述べましたとおり、国民の生命、財産、そして領土の保全は国家が担わなければならぬ絶対命題であります。先ほどの答弁にもありました外国の都市等に対する災害見舞金の取り扱いについての規定によりますと、「港区内に大使館、その他の外国公館が所在する国の領土内で災害が発生した場合においては云々」とありますが、特に不法に北方領土を占拠し続けているロシア、不法占拠を続けたままで平和条約締結はあり得ないわけですが、その平和条約を締結していないロシアにも災害が発生した場合、義援金を渡すことは港区としてあるわけですよね。お伺いいたします。
◯防災課長(藤春伸一君)
ロシアは区内に大使館が所在しておりますので、被災規模にもよりますが、相当な被害が発生した場合、災害見舞金を贈呈することができるという取り扱いになってございます。
◯委員(赤坂だいすけ君)
結論を申し上げれば、平和条約を締結していない国家、そして国家主権の問題であります日本国民の生命、財産を脅かす拉致などを侵す国、日本国の領土問題を抱えた国に対する援助は不要であると考えます。港区からの義援金にあわせて区議会からも義援金50万円が中国大使館に手渡されましたが、我が国の国土であります領土に対する無法にして不当な干渉がある以上、主権国家日本の一国民としましては、5月の義援金は辞退申し上げたかったのですが、歳費より天引きされておりましたので、今度は一日本人としての判断を優先し、国益にかなった義援金にのみ積極的な参加をしていく所存であります。 私は、ロシアの方とお話をするときには、一日たりとも北方領土の問題を忘れたことはない。ロシアの方とお話しするときには、飲み会であろうが、どこであろうが、冒頭、必ず北方領土を返してくれと申し上げてから会話に入ります。私はいろいろテニスを通じてとか、外国人の友達がいますけれども、どうもロシアの方とは友人になれない一端はそこにあるのではないかと思いますけれども、それを常に言い続けていないといけない。それは民間交流だと私は思っています。 要するにロシアが不法占拠しているのは北方領土と言いますけれども、択捉、国後、歯舞、色丹だけじゃないですから。明治38年ポーツマス条約で全千島列島、そして南樺太までもが日本の領土ですから、何のために12万人が日露戦争を頑張ったかわからないわけです。これは絶対事実認識を持っていただきたいと思っております。 最後に、現在日本では北方領土問題が置き去りにされ、経済交流、民間交流だけは進めるという実績が築かれつつあります。象徴的な事例といたしましては、トヨタによるプーチン氏の生まれ故郷、サンクトペテルブルクへの進出が挙げられます。日本は平成9年までは政経不可分の原則を護持していました。つまり、領土を取り戻した上で平和条約を結び、その後初めて経済交流、民間交流を進めるという日本の国益重視の戦略です。ところが、この原則はここ10年の間に無残にも崩れ去りました。政治問題としての領土問題を解決するには、まず、経済交流、民間交流で実績をつくろうというのはミスリードであります。この経済交流により、日本の財界はもはや領土という日本国の根幹にかかわる課題について、原則を守ることにこだわらず、商売を優先させたがっているという日本側の足並みの乱れ、対露外交政策の揺らぎ、ロシアにそのように思わせ、自信を持たせたこれまでの理念なき経済交流、民間交流の愚を犯してはなりません。 現在も日露間で行われているビザなし渡航など民間交流は、少なくとも領土返還には何の役割も果たしておらず、むしろ日本側からの訪問団がその地域に実際に不法在住しているロシア人へのおもんぱかりすら生じさせてしまっているというあべこべの状況すら現出しております。 一自治体の港区として、被災地の実際に困窮を極めている同じ民間人に対する区の配慮に理解がないわけではありません。将来を見据えた中長期的な視野で援助を行うか、問題を先送りにしても、現在飢え、困っている人々に援助を行うか。日本が両立に今まで失敗してきた以上、どのように飢えている民衆にどのような距離感をあんばいしていくべきであるのか。答えは出ません。しかしながら、人類が挑むべき世界平和という大テーマへの志向に怠慢を生じさせることは断じて避けなければなりません。一歩一歩歩む前に走る方向を考えるべきか、走り方を考えるよりもまずは一歩歩むことか、支援とは何であるのか。行政、議会とともに悩みに悩んでいなければうそであります。今後も積極的な議論を重ねるべきであると考えます。ご清聴ありがとうございました。