赤坂だいすけ(あかさか だいすけ) 迅速!実行!実効!

トップページ > 議会活動 > 平成22年第1回定例会平成22年度予算特別委員会【総務費】

議会活動

平成22年第1回定例会 平成22年度予算特別委員会 【総務費】

要旨

1 防災行政無線の取り組みについて
(1) 多くの区民の方々に周知することが目的である無線、その工夫について
(2) デジタル化に向けてその展望
2 投票率向上への取り組みについて
(1) 公職選挙法と現状との不適合について
(2) 選挙カーなど選挙ツールの法的認識、区民への周知について
3 その他

全文

◯委員(赤坂だいすけ君)
どうもこんにちは。2月28日の津波警報に関する区の対応についてお尋ねいたします。 平成21年4月1日より、全国瞬時警報システム(J-ALERT)が港区でも開始されました。これですね。これは国、総務省、消防庁が発信した緊急地震速報、津波警報などといった対処に時間的余裕のない緊急情報を区が受信し、それを防災行政無線の屋外スピーカーから放送するシステムなのですけれども、新聞報道によりますと、いくつかの自治体において誤報が発生したと聞いております。大津波警報が発令された際、自動的にJ-ALERTによる防災無線が流され、さらに大津波警報から津波警報に切りかわった際に再びJ-ALERTによる放送が流されたことで、津波が新たに襲いかかってくるような誤解を与えたとのことです。しかしながら、港区では、この放送が流されていなかった。先ほど申し述べましたとおり、港区では昨年の4月1日よりJ-ALERTが開始されております。2月28日当日は気象庁が午前9時33分、東京湾内湾に津波警報を発令しましたが、なぜ港区では自動放送が流れなかったのでしょうか。何らかのご判断がおありだったのでしょうか。お尋ねいたします。

◯防災課長(遠井基樹君)
今回のケースでございますけれども、J-ALERTによる防災行政無線の自動起動放送の中止を判断いたしまして、手動操作に切りかえて肉声で放送を実施したものでございます。自動放送の中止を判断した理由は、東京湾内湾に、ただいま委員ご指摘のとおり、午前9時33分に津波警報が発令されております。その後、津波の到達予想時刻が午後2時30分と発表されました。約4時間の時間の余裕がございました。そして、念のため、J-ALERTの自動起動による放送内容を確認したところ、「津波警報が発令されました。海の近くにいる人は高い場所に避難してください」と、こういう全国一律の内容でございました。これをこのまま自動放送をかけた場合には、直ちに避難しなければならないという誤解を区民の方に与えかねないと判断したためです。直ちに自動放送を停止する措置を講じまして、津波の第1波到達予想時刻のおよそ1時間半前の午後1時過ぎから、第2波以降が到来しました午後3時にかけまして、英語による呼びかけを含めまして、合計5回、肉声による放送を実施したものでございます。

◯委員(赤坂だいすけ君)
そのようなご判断がおありだということですか。そのようにして判断されて、肉声で放送されたということですが、肉声による放送は、私個人としましては、赤坂、青山地域に住んでおりますけど、そのときも、子どもと青山墓地を散歩していましたね。よく聞こえました。ゆっくりの口調、ふだんよりゆっくりな口調でおっしゃっていただいているのがわかりました。英語でも工夫してやっていただいていましたから、大変よかったと思いますし、全区に放送を行っているということで、人の移動も考慮されたのであろうと、湾岸地域に限っていないということで、人の流れも考慮されてのことであろうということで、大変よかったと思いますけど、いかがでしょう。さまざまな意見が寄せられたと思うのです。どのようなご意見が寄せられたのかということと、あと、そのような判断をされて、肉声にされたことをかんがみれば、おそらく放送、肉声の放送以外にさまざまな試みをなさったことは容易に想像できるのですけれども、時間もないので、特に他区ではやっていないような港区独自の対策がございましたらお教えください。

◯防災課長(遠井基樹君)
反響、ご意見でございますが、主なものとしては、建物に反響してしまい屋内で音声が聞き取りづらいというものが多かったです。その一方で、テレビも普及しているわけだから、湾岸地域だけに放送すればいいのではないかと、何で港区全体に放送するのかというご意見。あるいは何回も繰り返してうるさいと、かなわないという意見もございました。区の独自の対策でございますけれども、青色回転灯搭載車、いわゆる青パトでございますけれども、これを湾岸地域に重点的に走らせまして、車両のスピーカーを通じ、海に近づかないでください、テレビ等の報道に注意してくださいということを、警報が解除されるまで、21時過ぎでございますけれども、実施をさせていただいております。

◯委員(赤坂だいすけ君)
片や聞こえないぞという方から、片やうるさいということで、これは非常に大変だなとお察しいたします。私の感想ですけど、テレビが普及しているからとか、こんなのは意見にも値しませんね。そんなのはもう言い返していいと思いますけど、私が思う結論としては大成功であったと思うのです。この大変難しい、そして、短い時間の間に迅速な対応が難しい判断を求められ、かつ、この批判されることも多いのでしょうけど、褒められることも少ないのだろうと思うのですけど、この防災担当の皆様に対し、このたびの判断処置は港区民として非常に誇らしく思います。 この迅速な対応も、昨年の武井区長の発令による本庁より10分圏内の災害対策職務住宅に担当部課長が在住するというシステムによるところが大であると感じております。聞くところによれば、水防対策の観点からも防災・生活安全支援部の小池部長、防災課の遠井課長はもとより、都市計画課の新村参事、土木事業課の佐野課長の4人が迅速に一堂に会したとのことです。その4人をはじめとする担当員が指揮系統を有機的に機能させた、このたびの治安対応に対し、私としましては、最大限の賛辞を送りまして、この質問を終わります。 時間がちょっとないのですけど、選挙について。選挙投票率についてお伺いいたします。 昨年の7月に都議選、8月に総選挙が行われました。それぞれの、都議選のときの東京都の平均投票率と港区の投票率、総選挙の全国平均投票率と港区の投票率をお教えください。かつ、本年7月に行われる参議院選挙における投票率向上への取り組みにつきまして、何かございましたらお教えください。

◯選挙管理委員会事務局長(輿石 隆君)
昨年の東京都議会議員選挙の投票率は、東京都平均は54.49%、港区は45.44%。同じく衆議院議員選挙の投票率は、全国平均が69.28%、港区は64.8%となっております。港区の投票率は、低いながらも前回17年よりも東京都議会議員選挙で11.36ポイント、衆議院議員選挙ではわずかですが、0.62ポイント上がりました。夏の参議院議員選挙に向けましては、明るい選挙推進協議会の方々と連携し、地域のお祭り等の場を活用し、継続した取り組みを進めてまいります。港南地区では、新たに桜まつりを加えて実施します。また、ことしの成人の日の記念のつどいでは、会場内でイベントを実施して、初めてとなる投票参加を呼びかけたり、小・中学校での模擬投票や生徒会選挙の立ち会いなどを通じまして、お子さんがお帰りになって、ご家庭内で当面の参議院議員選挙についても話題にしていただけることも期待しながら、取り組みを広げているところでございます。

◯委員(赤坂だいすけ君)
低いけど、向上しつつあるということなのですけど、この有権者全員が投票すれば民意が反映されて、よい政治が行われるという前提のもとでの民主主義なのですよね。私はそう思っていないですけどね。今の日本国民に対しては思っていないのですけど、投票率向上への取り組みはやっぱり行政としてもしていかなければならないと思うのですけど、さまざまな意見がありますよ、インターネット投票とかね。ほかの議員もおっしゃっていましたね、この駅に置くとか。私はそれらもろもろに関してはやはり反対ですね。やはり選挙というのはみずから足を運び、みずから書くと、記すということが絶対前提なわけで、そのありがたみがあるからこそ、我々の議員としての責任感も養われるわけであります。名前がいいから入れるとかね。私も随分恩恵を受けていますけど、そういうことで入れている人ばかりでいいとはやはり思わないのですよね。 だから、やはりこのみずから足を運んで入れるということに関してですよ、やはりこの選挙というものに対する偏見というのが非常にあります。自民党も逆風でしたからね。そういう感じだったのかもしれませんけど、選挙カーについておととしの予算特別委員会か何かで私確認しましたけど、選挙カーは一般車両とは違うと、歩行者天国にも行けると、道路のど真ん中にとめてもいいと。警察が誘導しなければいけないと。ほかの車両をね。そのような確認をしました。けれども、ここにいらっしゃる議員の皆様、その辺わかってらっしゃるのでしょうけど、一般区民は知らないのですよね。ですから、やっぱり僕らは選挙活動をしていても、このタクシーの運転手にクレームをつけられたり、あと、荷さばき業者の方からも邪魔だと言われたり、ふさがれたり、そういうのもあるのですよ。ですから、やっぱりこの一般区民に対して、公職選挙法というものを周知するということは必要でありましてね。その周知していくことによって高めていくというか、関心を高めると。それによって投票率が上がるという、このあり得べき流れをぜひつくっていただきたいと思っております。 最後になりますけど、この公職選挙法についてちょっと、質問はもう時間ないのでできませんけど、公職選挙法に我々はのっとって選挙をするわけなのですけれど、これもひどい、もう時代に合わないものになっていまして、ひとつ紹介して終わりますけど、第141条の3、何人も選挙運動のために使用される自動車の上においては選挙運動をすることができないと書いてあるのですよ。これはすごいことですよね。選挙運動のために使用される自動車の上においては選挙運動をすることができない。これはすなわちテニスをするために使用するラケットでテニスの試合はできないと言っているのと同じことなのですね。これは非常に僕ね、公職選挙法とか読んでいたときに疑問に思ったことで、ここでやっぱり放置しているのですよね。基本的に車の上で、選挙カーでは連呼行為しかしちゃいけないのだということなのですよ、法律では。演説しちゃいけないのですよ、選挙カーを走らせている中ではね。だけど、やっぱりこの選挙カーからの連呼の行為に関して、非常にクレームがあるわけです。 ですから、ぜひこの公職選挙法の実態と乖離ありますけど、公職選挙法の実態というものも区民に周知していただくことの努力を重ねていただきますことを要望しまして、また私もこの辺、これから提言してまいりますけれども、質問を終わります。ありがとうございました。